1995・01・17 阪神・淡路大震災において(株)オクジューは唯一下地メーカー及び施工業者として現状を把握、改善に取り組み、「安全・品質・信用」に力を注ぎ、内部用ビス付ハンガーの強制使用やNWD工法(無溶接)の確立に一丸となって取り組んでおります。
- NWD工法(無溶接)の特徴
- 品質の安定は第一条件でNWD工法は熟練工でなくても強度が保てる。
- NWD工法は2次災害を防ぐ。(溶接火花による火災、ガラスの損傷、火傷、感電他)
- 仕様部材の技術検討により工法など耐震対策が打ち立てられる。
※耐震天井下地補強は、有償にて承ります。
公共建築標準仕様書(19年度版抜粋)
| ■ 第14章4節 軽量鉄骨天井下地 | |||
| □ 14.4.4 工法 | |||
| (h) | 天井のふところが1.5m以上の場合は、縦横間隔1.8m程度に、吊りボルトと同材又は [-19×10×1.2(mm)以上を用いて、吊りボルトの水平補強と斜め補強を行う。 |
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| (j) | 天井下地材における耐震性を考慮した補強は、特記による。 | ||
| (k) | 屋外の軒天井、ピロティ天井等における耐風圧性を考慮した補強は、特記による。 | ||
建築工事監理指針(19年度版抜粋)
| ■ 第14章4節 軽量鉄骨天井下地 | |||
| (g) | (省略)また、天井のふところが1.5m以上の場合は、縦横間隔1.8m程度に図14.4.8の(ニ)のように 補強を行う。ただし、斜めの補強は吊りボルトと同材又は、[-19×10×1.2(mm)以上を用いて 要所に入れる。(「標仕」14.4.4(h)参照)。 なお、ここでいう水平の補強及び斜めの補強は、必ずしも耐震性を考慮することを 意図したものではない。特別に、耐震性を考慮する必要がある天井の場合には、 建物との共振の検討や周辺の構造体や壁とのクリアランスの確保等の 検討をしたうえで、適切に補強材を設置するなどの対策を考える必要がある。 また、「大規模空間を持つ建築物の天井の崩落対策について(技術的助言)」 (平成15年10月15日 国住指第2402号) 及び「地震時における天井の崩落対策の徹底について(技術的助言)」 (平成17年8月26日 国住指第1427号)を参考にするとよい。 |
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耐震に関する通達・指針等
| 大正12年(1923) | 関東大震災 |
|---|---|
| 昭和25年(1950) | 建築基準法制定 |
| 昭和39年(1964) | 新潟地震 |
| 昭和43年(1968) | 十勝沖地震 |
| 昭和55年(1980) | 建築基準法の改正 |
| 昭和56年(1981) | 新耐震設計法の施行 |
| 昭和60年(1985) | 非構造部材の耐震設計指針 (日本建築学会) |
| 平成7年(1995) | 阪神淡路大震災 |
| 平成8年(1996) | 官庁施設の総合耐震計画基準制定 (公共建築協会) |
| 平成13年(2001) | 3月24日 芸予地震 |
| 平成13年(2001) | 6月1日 「芸予地震被害調査報告の送付について(技術的助言)」の通知 - 国土交通省住宅指導課長より - |
| 平成15年(2003) | 3月20日 「官庁施設の総合耐震計画基準」を統一基準として決定 - 官庁営繕関係基準類等の統一化に関する関係省庁連絡会議にて - |
| 平成15年(2003) | 9月26日 十勝沖地震 |
| 平成15年(2003) | 10月15日 「大規模空間を持つ建築物の天井の崩落対策ついて(技術的助言)」を通知 - 国土交通省住宅指導課長より - |
| 平成16年(2004) | 8月20日 「実務者のための既存鉄骨造体育館等の耐震改修の手引きと事例」 - 日本建築防災協会 - |
| 平成16年(2004) | 10月23日 新潟県中越地震 |
| 平成17年(2005) | 3月20日 福岡県西方沖地震 |
| 平成17年(2005) | 5月「体育館等の天井の耐震設計ガイドライン」 - 日本建築センター - |
| 平成17年(2005) | 8月16日 宮城県沖地震 |
| 平成17年(2005) | 8月19日 「大規模空間を持つ建築物の天井崩落対策について」 「実務者のための既存鉄骨造体育館等の耐震改修の手引きと事例」等を参考とし適切な処置を講ずること。 - 国土交通省より - |
| 平成17年(2005) | 8月26日 「地震時における天井の崩落対策の徹底について(技術的助言)」 - 国土交通省より - |
| 平成17年(2005) | 9月27日 「首都直下地震対策大綱について」 公共施設等の耐震化について数値目標を設定し耐震性を確保する緊急対策の方針として天井等の落下物防止対策を促進する。 - 政府の中央防災会議より - |
| 平成17年(2005) | 10月28日 耐震改修促進法の改正案が成立 |
| 平成17年(2005) | 11月15日 三陸沖地震 |
| 平成17年(2005) | 11月25日 「屋内プール等における天井崩落対策について」 屋内プール天井崩落事故が発生し、類似の建築物の所有者に対し、天井等の状況を緊急に点検と適切な崩落防止策を講じる事を指導するよう、全国の地方公共団体に対し通知。 - 国土交通省より - |
| 平成17年(2005) | 11月30日 「大規模空間を持つ建築物の天井崩落について(中間報告)」 平成17年8月19日の通知(国住指第1337号)に対する各地方公共団体の調査報告のとりまとめがだされる。落下の恐れのある建築物は、約5000件。 - 国土交通省より - |
| 平成18年(2006) | 1月26日 「建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律」が施行。 地方公共団体による耐震改修等の指導・助言の対象に多数の者の円滑な避難に支障となる建築物の追加。 地方公共団体による耐震改修等の指導・助言と指示・立入検査の対象に幼稚園・小中学校・老人ホームを追加及び規模用件の引き下げ。 耐震改修支援センター※による債務保証、情報提供の実施。 ※(財)日本建築防災協会が「耐震改修支援センター」の指定を申請中(第1号の申請)。 |
| 平成18年(2006) | 2月1日 「違反是正計画支援委員会」の設置 - 日本建築防災協会 - |
| 平成18年(2006) | 2月15日 「構造計算書偽装物件に係る違反是正等について(技術的助言)」 偽装物件に係る違反是正の手順等について建築基準法令上の取り扱いをまとめ地方公共団体に通知。 特定行政庁が耐震性の判断や違反是正計画の適法性の判断を行う際に「違反是正計画支援委員会」の助言を受けることができるよう措置。 - 国土交通省より - |
| 平成18年(2006) | 4月21日 伊豆半島東方沖地震 |
| 平成18年(2006) | 7月31日 「耐震改修促進計画の策定及び耐震改修に係る補助制度整備の促進について」 平成18年7月1日現在の、地方公共団体における建築物の耐震改修促進計画の策定予定と、耐震改修などに関する補助制度の整備状況を取りまとめた参考資料の送付 - 国土交通省住宅局建築指導課長より - |
| 平成19年(2007) | 3月25日 能登半島地震 |
| 平成19年(2007) | 6月20日 「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律等の施行について(技術的助言)」 建築確認・検査の厳格化、指定確認検査機関の業務の適正化、罰則の強化、その他改正事項、等に関する部分の運用に係る細目及び運用方針に関する通知。 - 国土交通省住宅局建築指導課長より - |
| 平成19年(2007) | 7月16日 新潟県中越沖地震 |
| 平成20年(2008) | 4月1日 建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法並びに結果の判断基準並びに調査結果表を定める件 (平成20年国土交通省告示第282号)4月1日から施行 (天井に関する件 抜粋) 建築物の定期報告に関し、点検の項目、方法及び結果の判断基準ならびに調査結果表を定める告示 天井に関しては、概ね500㎡以上の空間における耐震対策の調査方法及び判断基準が記載 |
| 平成20年(2008) | 6月14日 岩手・宮城内陸地震 |
| 平成20年(2008) | 7月24日 岩手県沿岸北部地震 |
| 平成20年(2008) | 9月11日 十勝沖地震 |
| 平成21年(2009) | 8月11日 静岡沖地震 |


